出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律(以下「法」という。)第五条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令
制定に関する表明
内閣は、出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条の二第三項の規定 並びに同法第五条の四第四項第一号ハ 及び第二号(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機 その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
一万円以下の額
百十円
一万円を超える額
二百二十円
法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
金銭の貸付け 及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により金銭の貸付け 又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行 及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料
口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
法第五条の四第五項において準用する同条第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料
口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用