刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十九章 堕胎の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号
最終編集日 : 2025年 11月22日 14時40分


1項

妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。

1項

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。


よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

1項

医師助産師薬剤師 又は医薬品販売業者女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。


よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

1項

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

1項

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。