妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十九章 堕胎の罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。
よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
医師、助産師、薬剤師 又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。