この法律は、労働者 及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則 その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定 又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
労働契約法
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平成十九年法律第百二十八号
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略称 : 労契法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
労働契約は、労働者 及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者 及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者 及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働者 及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
労働者 及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
使用者は、労働者に提示する労働条件 及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
労働者 及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。