労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第四章の二 特別加入

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


1項

次の各号に掲げる者(第二号第四号 及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く)の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。

一 号

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人 その他の団体であるときは、代表者

二 号

前号の事業主が行う 事業に従事する者

三 号

厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者

四 号

前号の者が行う 事業に従事する者

五 号

厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者

六 号

この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保護制度の状況 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者

七 号

この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保護制度の状況 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る

1項

前条第一号の事業主が、同号 及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで 及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

前条第一号 及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 号

前条第一号 又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷 若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷 若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで第七十九条 及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。

三 号

前条第一号 及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

四 号

前条第一号 又は第二号
掲げる者の事故が徴収法
第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料が
滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の
全部 又は一部を行わないことができる。


これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の
故意 又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。

2項

前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号 及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。

3項

政府は、前条第一号の事業主がこの法律 若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく 厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。

4項

前条第一号 及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認 又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。


これらの者が同条第一号 及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

1項

第三十三条第三号に掲げる者の団体 又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者 及び その者に係る同条第四号に掲げる者 又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害 及び複数業務要因災害に限る)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節から第二節の二まで)、第三章の二 及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該団体は、第三条第一項の適用事業 及び その事業主とみなす。

二 号

当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。

三 号

当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。

四 号

当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。

五 号

前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。


この場合において、同号に掲げる者に関しては、

前条第一項第二号
業務上」とあるのは
「当該作業により」と、

当該事業」とあるのは
「当該作業」と

読み替えるものとする。

六 号

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種 若しくは類似の事業 又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

七 号

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法 第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

2項

一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業 又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。

3項

第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

4項

政府は、第一項の団体がこの法律 若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく 厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

5項

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号 又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。


同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

1項

第三十三条第六号の団体 又は同条第七号の事業主が、同条第六号 又は第七号に掲げる者を、当該団体 又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 号

第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号 又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。


この場合において、

同項第二号
当該事業」とあるのは、
第三十三条第六号 又は第七号に規定する開発途上にある地域 又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と

読み替えるものとする。

三 号

第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法 第十条第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

2項

第三十四条第二項 及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体 又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。


この場合において、

これらの規定中
前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは
第三十六条第一項の承認」と、

第三十四条第二項
同号 及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは
同条第六号 又は第七号に掲げる者を」と、

同条第四項
同条第一号 及び第二号」とあるのは
第三十三条第六号 又は第七号」と

読み替えるものとする。

1項

この章に定めるもののほか第三十三条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。