労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第五章 争議行為の制限禁止等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 22時47分


1項

工場事業場における安全保持の施設の正常な維持 又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない

1項

公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会 及び厚生労働大臣 又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

○2項

緊急調整の決定があつた公益事業に関する事件については、前項の規定による通知は、第三十八条に規定する期間を経過した後でなければこれをすることができない

1項

緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から 五十日間は、争議行為をなすことができない

1項

第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者 若しくは その団体、労働者の団体 又は その他の者 若しくは その団体は、これを十万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役 その他 法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者 その他業務を執行する役員にこれを適用する。

○3項

一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、十万円を超えることはできない

○4項

法人、法人でない使用者 又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。

1項

第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者 若しくは その団体、労働者の団体 又は その他の者 若しくは その団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。

○2項

前条第二項から 第四項までの規定は、前項の場合に準用する。


この場合において

同条第三項
十万円」とあるのは、
二十万円」と

読み替へるものとする。

1項

第三十九条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。

1項

調停 又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長 又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。