動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三節 第二種動物取扱業者

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


1項

飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示 その他 第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下 この条 及び第三十七条の二第二項第一号において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者 及び その取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬 又は猫の取扱いを行う場合 その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号
飼養施設の所在地
三 号

その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示 又はその他の取扱いの別をいう。以下 この号において同じ。) 並びにその種別に応じた事業の内容 及び実施の方法

四 号

主として取り扱う動物の種類 及び数

五 号
飼養施設の構造 及び規模
六 号
飼養施設の管理の方法
七 号

その他環境省令で定める事項

1項

前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。)は、同条第三号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項

第二種動物取扱業者は、前条第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

第十六条第一項第五号に係る部分を除く)、第二十条第二十一条第三項除く)、第二十三条第二項除く)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。


この場合において、

第二十条
第十条から 前条まで」とあるのは
第二十四条の二の二第二十四条の三 及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項第五号に係る部分を除く)」と、

登録」とあるのは
「届出」と、

第二十三条第一項
第二十一条第一項 又は第四項」とあるのは
第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項 又は第四項」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第一項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第一項」と、

同条第五項
第一項、第二項 及び前項」とあるのは
第一項 及び前項」と、

第二十四条第一項
第十条から 第十九条まで及び第二十一条から 前条まで」とあるのは
第二十四条の二の二第二十四条の三 並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項第五号に係る部分を除く)、第二十一条第三項除く)及び第二十三条第二項除く)」と、

事業所」とあるのは
「飼養施設を設置する場所」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。


この場合において、

同項
所有し、又は占有する」とあるのは
「所有する」と、

所有し、若しくは占有した」とあるのは
「所有した」と、

販売 若しくは引渡し」とあるのは
「譲渡し」と

読み替えるものとする。