動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第四章の二 動物愛護管理センター等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


1項

都道府県等は、動物の愛護 及び管理に関する事務を所掌する部局 又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局 又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2項

動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市 及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から 第六号までに掲げる業務に限る)を行うものとする。

一 号

第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出 並びに第一種動物取扱業 及び第二種動物取扱業の監督に関すること。

二 号

動物の飼養 又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収 及び立入検査に関すること。

三 号

特定動物の飼養 又は保管の許可 及び監督に関すること。

四 号

犬 及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。

五 号

動物の愛護 及び管理に関する広報 その他の啓発活動を行うこと。

六 号

その他 動物の愛護 及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。

1項

都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護 及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項 及び第三項 並びに第四十一条の四において「動物愛護管理担当職員」という。)を置く。

2項

指定都市、中核市 及び第三十五条第一項の政令で定める市以外の市町村(特別区を含む。)は、条例で定めるところにより、動物の愛護 及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。

3項

動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養 及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。

1項

都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、 動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。

2項

動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

一 号

犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。

二 号

住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術 その他の措置に関する必要な助言をすること。

三 号

犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせん その他の必要な支援をすること。

四 号

犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国 又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。

五 号

災害時において、国 又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

1項

都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人、獣医師の団体 その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。