勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分

1項

勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等 又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。

1項
基金は、事業主 及びその雇用する勤労者をもつて組織する。
1項
基金は、法人とする。
2項
基金は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。
3項
基金でない者は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、基金について準用する。