勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


1項
この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

勤労者

職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。

二 号

賃金

賃金、給料、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。

三 号

持家

自ら居住するため所有する住宅をいう。

四 号

財産形成

預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入 その他の貯蓄をすること 及び持家の取得 又は改良をすることをいう。

1項

国 及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。

1項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては勤労者(国家公務員 及び地方公務員を除く。以下この条第六条の二第六条の三第七条の二次章第二節第十四条第十六条 及び第十七条において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得 又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。

2項
勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項 及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。
3項

厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。

4項

厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。

1項
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出 又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。