勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


1項

法人である事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本金の額 又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主 及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成 その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。

2項

前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。

1項

国 又は地方公共団体は、国家公務員 又は地方公務員で、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第二十四条第一項 又は船員法昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から当該預入等に係る金額を控除することができる。

2項

公務員(第九条第一項の政令で定める要件を満たす者に限る次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務 及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合 若しくは同法第二十一条に規定する国家公務員共済組合連合会 又は地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合、同法第二十七条に規定する全国市町村職員共済組合連合会 若しくは同法第三十八条の二に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。

3項

共済組合等が前項の規定により行う住宅資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。

4項

機構、独立行政法人住宅金融支援機構 及び沖縄振興開発金融公庫 並びに共済組合等が貸付けに関する業務を行う場合には、国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者、同法第百二十五条に規定する組合職員 及び同法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員、地方公務員等共済組合法第百四十一条第一項に規定する組合役職員 及び同条第二項に規定する連合会役職員 並びに同法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員を公務員とみなして、第九条第十条 及び前二項の規定を適用する。

5項

内閣総理大臣 又は総務大臣は、国家公務員 又は地方公務員の財産形成について、第四条の規定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。

1項

船員法の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、

第四条第一項
厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは
「国土交通大臣 及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、

貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得 又は改良に係る部分に」とあるのは
「貯蓄に係る部分に」と、

同条第三項 及び第四項同条第五項において準用する場合を含む。)、第五条次条 並びに第十九条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第四条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)中
労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、

次条第二項
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。

2項

船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、

船員法第五十三条第一項中
労働協約」とあるのは、
「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」と

する。

3項

船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約 及び勤労者財産形成基金契約については、

第六条の二第一項 並びに第六条の三第二項 及び第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」とし、

船員 及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約 及び勤労者財産形成基金契約については、

これらの規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令」と

する。

4項

加入員が船員のみである基金については、

第二章第二節
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」とし、

加入員が船員 及び船員以外の勤労者である基金については、

同節
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び国土交通大臣」と、

厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令」と

する。

5項

船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社については、

第九条第三項
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」とし、

船員 及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、

同項
厚生労働省令」とあるのは
「厚生労働省令・国土交通省令」と

する。

1項
厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項 その他必要な事項について報告を求めることができる。

一 号

勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く)を雇用する事業主

当該契約の締結 及びこれに基づく預入等の状況

二 号

払込代行契約を締結し、又は第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体

当該契約の締結 及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況 並びに当該委託に係る事務の処理状況

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。