南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第三章 南極地域における行為の制限

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 鉱物資源活動の制限

1項

何人も、南極地域においては、鉱物資源活動をしてはならない。


ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。

第二節 動物相及び植物相の保存のための制限

1項

何人も、環境省令で定める検査を受けている場合 その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺乳綱 又は鳥綱に属する種の個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く)を南極地域に持ち込んではならない。

2項

何人も、南極地域においては、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

南極哺乳類 若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること(特定活動に係る行為 又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為(締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該行為に関する許可 その他のこれに類する行政処分を受けてする行為を含む。次号 及び第三号において「確認行為」という。)に該当するものを除く)。

二 号

次に掲げる場合以外の場合において、生きている生物(ウイルスを含む。)を南極地域に持ち込むこと(確認行為に該当するものを除く)。

食用に供するために酵母 その他の菌類 又は植物を持ち込む場合

に掲げるもののほか、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合

三 号

前項 又は前二号に掲げるもののほか、南極地域に生息し、又は生育する動植物の生息状態 又は生育状態 及び生息環境 又は生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為(特定活動に係る行為 又は確認行為を除く

3項

南極地域に動植物(これらの個体の一部 及び加工品を含む。)を持ち込んだ者は、南極地域の動物相 又は植物相の保存に支障を及ぼすことがないよう、当該動植物を適切に管理するように努めなければならない。

第三節 廃棄物の適正な処分及び管理

1項

何人も、南極地域においては、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、発生した廃棄物を南極地域から除去するように努めなければならない。

1項

何人も、南極地域においては、次の各号いずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。

一 号

固形状の廃棄物であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く)の陸域における焼却による処分であって、環境省令で定める焼却の方法に関する基準に従ってするもの

二 号

液状の廃棄物(ふん尿を含むものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「液状廃棄物」という。)であって、氷床に覆われ、かつ、海岸 又は氷棚の先端から内陸の方向に遠く隔たった地域として環境省令で定める地域において発生するものの当該地域における埋立てによる処分であって、環境省令で定める埋立ての方法に関する基準に従ってするもの

三 号

液状廃棄物であって人の日常生活に伴って生ずるもの その他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって、環境省令で定める排出の方法に関する基準に従ってするもの

四 号

廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合における当該廃棄物のその場への遺棄

五 号

前各号に掲げるもののほか、液状廃棄物の陸域における処分 又は陸域から海域への排出であって、南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるものとして環境省令で定めるもの

1項

何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所 又は施設において適切に保管するように努めなければならない。

1項

何人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去 又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極地域に持ち込んではならない。

第四節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限

1項

何人も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り 及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可 その他のこれに類する行政処分を受けてする立入りに該当する場合を除き、南極特別保護地区に立ち入ってはならない。

1項

何人も、南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。