国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
厚生労働省設置法
第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 厚生労働省の設置
第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務
前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護 及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
厚生労働省は、前条第一項 及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 その他衛生用品 及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業 及び修理業(化粧品にあっては、研究 及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善 及び調整に関すること。
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画の策定 及び推進に関すること。
国民の健康の増進 及び栄養の改善 並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十条第一項に規定するがん対策推進基本計画の策定 及び推進に関すること。
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第九条第一項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第十一条第一項に規定するアレルギー疾患対策基本指針の策定に関すること。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第九条第一項に規定する循環器病対策推進基本計画の策定 及び推進に関すること。
感染症の発生 及びまん延の防止 並びに港 及び飛行場における検疫に関すること。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
公衆衛生の向上 及び増進 並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善 及び調整に関すること。
人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価 及び製造、輸入、使用 その他の取扱いの規制に関すること。
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項 若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具 若しくは容器包装 又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(第十六条第二項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
第三号、第四号 及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上 及び増進に関すること。
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気 及び災害時の救護に関することを除く。)。
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第七条第一項に規定する大綱の作成 及び推進に関すること。
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定 及び推進に関すること。
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項に規定する事業主 その他の関係者による職業能力の開発 及び向上の促進 並びに労働者の自発的な職業能力の開発 及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
第七十四号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護 及び指導に関すること。
自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成 及び推進に関すること。
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号(育児 又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第七十二号 及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
第一項に定めるもののほか、厚生労働省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項 及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。