厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二節 審議会等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月08日 18時32分


1項
本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事審議会
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
1項
社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
二 号
厚生労働大臣 又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
三 号

前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣 又は関係行政機関に意見を述べること。

四 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚生年金保険の保険給付 及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

1項
厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
疾病の予防 及び治療に関する研究 その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
公衆衛生に関する重要事項
二 号

前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣 又は関係行政機関に意見を述べること。

三 号
厚生労働大臣 又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 又は柔道整復師の学校 又は養成所 若しくは養成施設の指定 又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
四 号

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)、臨床研究法平成二十九年法律第十六号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)、予防接種法昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号)、食品衛生法 及び医療法の規定により その権限に属させられた事項を処理すること。

2項

前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

1項
労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。
二 号

厚生労働大臣 又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理 その他に関する重要事項を調査審議すること。

三 号

前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣 又は関係行政機関に意見を述べること。

四 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法平成四年法律第九十号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法平成二十六年法律第百三十七号)、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号)、職業能力開発促進法外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号)、青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号)及び家内労働法昭和四十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

1項

医道審議会は、医療法医師法昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号)、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)、薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号)、死体解剖保存法昭和二十四年法律第二百四号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項

前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

1項

薬事審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)、毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項

前項に定めるもののほか、薬事審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

1項

がん対策推進協議会については、がん対策基本法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

アレルギー疾患対策推進協議会については、アレルギー疾患対策基本法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

循環器病対策推進協議会については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病 その他の循環器病に係る対策に関する基本法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

中央最低賃金審議会については、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

労働保険審査会については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

過労死等防止対策推進協議会については、過労死等防止対策推進法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会については、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に関する法律 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

1項

社会保険審査会については、社会保険審査官 及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。