政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況 及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。
原子力損害の賠償に関する法律
第六章 雑則
政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理 及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。
第十条第一項 及び第十六条第一項の規定は、平成四十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
文部科学大臣は、第六条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所 若しくは工場 若しくは事業所 若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
文部科学大臣は、第七条第一項 若しくは第七条の二第一項 若しくは第二項の規定による処分 又は第七条第二項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵 又は核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。
文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
国については第三章、第十六条、第四章の二第二節 及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人については同節の規定は、適用しない。