この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
昭和四十二年建設省令第二号
略称 : 古都保存法施行規則
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 :
2024年 09月02日 07時42分
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この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
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この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
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この省令は、平成二十九年六月十五日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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