古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則

昭和四十二年建設省令第二号
略称 : 古都保存法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 : 2024年 09月02日 07時42分

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1項
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

2項

この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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@ 施行期日

1項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項

この省令は、景観法の施行の日平成十六年十二月十七日)から施行する。

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1項

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日平成十七年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、法の施行の日平成二十年十一月四日)から施行する。

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1項

この省令は、平成二十九年六月十五日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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