この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2022年 12月29日 12時24分
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この法律施行の際 現に司法書士である者は、この法律の規定による司法書士とみなす。
第二条第一号の規定の適用については、裁判所書記官補 又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の在職年数とみなし、法務庁事務官、司法事務官 又は司法属の在職年数は、法務事務官の在職年数とみなす。
この法律施行の際 現に設けられている司法書士の事務所は、この法律の規定により設けられたものとみなす。
従前の規定により定められた書記料は、第七条第一項の規定により法務総裁が報酬の額を定めるまでは、同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
この法律施行前にした旧司法書士法第十一条第一項に該当する行為に対する処分については、なお従前の例による。
この法律施行の際 現に存する司法書士会は、この法律の規定により設立されたものとみなす。
前項の司法書士会は、この法律施行の日から 六箇月内に第十五条の規定により会則を定めなければならない。
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この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
この法律施行の際 現に存する司法書士会は、すみやかに、この法律による改正後の司法書士法第十五条の規定により、その会則中に司法書士の報酬に関する規定を定めなければならない。
前項の規定による司法書士の報酬に関する規定について、この法律による改正後の司法書士法第十五条の二に規定する法務総裁の認可があるまでは、その司法書士会の区域内における司法書士の報酬の額は、なお従前の例による。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官 及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条 並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官 及び法務教官の在職とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
@ 従前の司法書士に関する経過規定
この法律の施行の際 現に司法書士である者は、司法書士法第二条 及び第四条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士とみなす。
@ 従前の司法書士会に関する経過規定
この法律の公布の際 現に存する司法書士会は、この法律の施行前に、新法第十五条 及び第十五条の二の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第十五条の二第二項中「司法書士会連合会」とあるのは、「司法書士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十八号)による改正前の司法書士法の規定による司法書士会連合会」と読み替えるものとする。
前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の司法書士法の規定による司法書士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による司法書士会として存続するものとする。
@ 従前の司法書士会連合会に関する経過規定
この法律の施行の際 現に存する司法書士会連合会は、新法の規定による司法書士会連合会とする。
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この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
弁護士法第七条第三号 及び第十二条第一項第二号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項 及び附則第五項 並びに附則第六項中附則第三項 及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
@ 司法書士法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
旧連合会は、この法律の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律中、次条第二項 及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項 及び第五項 並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
# 第五条 @ 第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
略
前二項の規定による改正後の司法書士法第三条第五号 及び税理士法第四条第八号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
@ 従前の司法書士に関する経過措置
この法律の施行の際 現に司法書士である者は、改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士となる資格を有する者とみなす。
前項に規定する者でこの法律の施行の際 現に司法書士会に入会しているものは、新法第六条の登録を受け当該司法書士会に入会している司法書士とみなす。この場合において、その者が、この法律の施行の日から 三月の期間内に、法務省令で定めるところにより、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長に対し、氏名、事務所の所在地 その他の法務省令で定める事項を届け出ないときは、その期間の満了の時に、その者について登録の取消しがあつたものとみなす。
@ 欠格事由に関する経過措置
この法律の施行の際新法第四条各号の一に該当する者で改正前の司法書士法(以下「旧法」という。)第三条に該当しないものに対しては、当該事由について、新法第四条の規定は、適用しない。
新法第四条第五号の適用については、旧法第十二条の規定による認可の取消しの処分は、新法第十二条の規定による登録の取消しの処分とみなす。
@ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中司法書士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条 及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条から 第二十三条までの各改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十八条とする改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十五条とし、同条の次に二条を加える改正規定 並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条中土地家屋調査士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条 及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条 及び第二十二条の各改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十七条とする改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条を同法第二十四条とし、同条の次に二条を加える改正規定 並びに同法第二十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第四条第五号の規定 及び第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新調査士法」という。)第四条第八号の規定 又は新司法書士法第四条第六号の規定 及び新調査士法第四条第五号の規定の適用については、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第十二条第三号の規定による登録の取消しの処分 又は第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧調査士法」という。)第十三条第一項第三号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第十二条第三号の規定による業務の禁止の処分 又は新調査士法第十三条第一項第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧司法書士法 又は旧調査士法の規定により法務局 又は地方法務局の長に対して行つた登録の申請は、施行日において新司法書士法第六条の二第一項 又は新調査士法第七条第一項の規定により日本司法書士会連合会 又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた登録の申請とみなす。
施行日前において旧司法書士法 又は旧調査士法の規定により法務局 又は地方法務局の長に対して行つた登録の移転の申請は、施行日において新司法書士法第六条の六第一項 又は新調査士法第八条の四第一項の規定により日本司法書士会連合会 又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた変更の登録の申請とみなす。
旧司法書士法の規定による司法書士名簿の登録 又は旧調査士法の規定による土地家屋調査士名簿の登録は、施行日以後は、新司法書士法 又は新調査士法の規定による司法書士名簿の登録 又は土地家屋調査士名簿の登録とみなす。
旧司法書士法 又は旧調査士法の規定により法務局 又は地方法務局の長がした登録の拒否 又は登録の取消しの処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
法務局 又は地方法務局の長は、施行日において、法務局 又は地方法務局に備えた司法書士名簿 その他司法書士の登録に関する書類 又は土地家屋調査士名簿 その他土地家屋調査士の登録に関する書類を日本司法書士会連合会 又は日本土地家屋調査士会連合会に引き継がなければならない。
# 第三条
第一条中司法書士法第十九条に一項を加える改正規定 又は第二条中土地家屋調査士法第十九条に一項を加える改正規定(以下この条において「改正規定」という。)の施行の際 現に公共嘱託登記司法書士協会 若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者 又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会 若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者については、新司法書士法第十九条第四項 又は新調査士法第十九条第四項の規定は、改正規定施行後六月間は、適用しない。
# 第四条
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで
略
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第五条 及び第九条の規定 公布の日
# 第二条 @ 司法書士試験の筆記試験の免除に関する経過措置
この法律による改正後の司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に司法書士試験の筆記試験に合格した者について適用する。
# 第三条 @ 日本司法書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置
この法律による改正後の司法書士法第五十条第一項の規定は、施行日前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。
# 第四条 @ 司法書士の懲戒処分の公告に関する経過措置
この法律による改正後の司法書士法第五十一条の規定は、施行日前にこの法律による改正前の司法書士法第十二条の規定による処分をした場合については、適用しない。
# 第五条 @ 司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則の変更に関する経過措置
司法書士会 及び日本司法書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更 及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十条 @ 政令への委任
附則第三条から 第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三条 @ 司法書士法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の司法書士法(次項において「旧司法書士法」という。)第三条第二項第一号に規定する研修の課程を修了した者は、第二条の規定による改正後の司法書士法(次項において「新司法書士法」という。)第三条第二項第一号に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
この法律の施行前に旧司法書士法第三条第二項第二号の規定による認定を受けた者は、新司法書士法第三条第二項第二号の規定による認定を受けた者とみなす。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 司法書士法人の継続に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第四十四条第二項の規定により解散した司法書士法人は、施行日以後 その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該司法書士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出ることにより、当該司法書士法人を継続することができる。
# 第三条 @ 清算結了後の司法書士法人の懲戒に関する経過措置
第一条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第四十八条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による処分の手続に付された司法書士法人について適用する。
# 第四条 @ 司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関する経過措置
新司法書士法第四十九条第三項(新司法書士法第四十七条第一号 及び第四十八条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
新司法書士法第五十条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
# 第五条
司法書士 又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長がした処分、手続 その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続 その他の行為とみなす。
司法書士 又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際 現に旧司法書士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長に対してされている通知 その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知 その他の行為とみなす。
司法書士 又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長に対して報告 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新司法書士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
# 第十条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から 第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条 及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から 同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項 及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項 及び第二項 並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条 及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下 この条」の下に「 及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定 及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から 第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条 及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から 第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「 及び第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から 」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から 」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項 及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から 」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から 」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項 及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から 第二十四条の二までの改正規定 及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から 」に、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文 及び第四項」の下に「から 第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項」を削る部分 及び「、同法第二十四条第七号中「 若しくは第三十条第二項 若しくは」とあるのは「 若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から 第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定 並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から 第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定 並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併 及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項 及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号 及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号、第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二 並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項 及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「 これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条 並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号 及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員 又は総代」と、「次項本文 及び次条から 第三百二条まで」とあるのは「次条 及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項 及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号 並びに同法第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項 及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から 第百四十八条まで(」に改める部分 及び「第四十八条から 第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「 この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「 この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項 並びに第九十六条の十四第一項 及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「 並びに」を「 及び」に改め、「 及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条 及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号 及び第十二号」を「第十号 及び第十一号」に改める部分 及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定 並びに同法第三百三十五条第一項後段 及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から 第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面 若しくは第三十条第二項 若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分 及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条 及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条 及び第六十七条から 第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条 及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から 第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定 並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六 及び第七十条の二十一第六項の改正規定 並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定 及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定 及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から 第七十三条までの改正規定 及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項 及び第百条第二項の改正規定 並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定 及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款 及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から 第九十五条まで、第九十六条第四項 及び第九十七条第一項の改正規定 並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分 及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項 及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から 第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定 並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
略
四
号
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ及びロ
略
ハ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三 及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定 及び同法第六十三条の改正規定 並びに附則第七十条第二項 及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から 第九十一条まで、第九十三条、第九十四条 並びに第九十七条の規定
# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日