連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第五号の事項を除く。)を記載しなければならない。
商工会法
第五節 管理等
連合会に、役員として、会長一人、副会長六人以内、理事三十人以内(全国連合会にあつては、十五人以内)及び監事三人以内を置く。
都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。
ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。
ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
前二項の規定は、全国連合会の役員について準用する。
この場合において、
これらの項中
「商工会」とあるのは
「都道府県連合会の会員たる商工会」と、
「十分の一以内」とあるのは
「五分の一以内」と
読み替えるものとする。
連合会の会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、 その承認を求めなければならない。
連合会の会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
全国連合会は、第二項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表 及び収支決算書 又は これらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録 及び附属明細書 並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第一項に規定する事業報告書 及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第二十九条の規定は、連合会の規約について準用する。
第三十一条 及び第三十二条から 第三十六条までの規定は、連合会の役員について準用する。
第三十一条の二、第三十七条 及び第三十九条の規定は、連合会の会長について準用する。
第四十一条から 第四十五条まで、第四十六条第一号、第二号 及び第四号(全国連合会にあつては、第一号 及び第二号)並びに第四十六条の二から 第四十七条までの規定は、連合会の総会について準用する。
この場合において、
第四十四条第四項中
「第二十三条第二項 及び第三項 並びに」とあるのは、
「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項(第五号を除く。)及び」と
読み替えるものとする。
第四十九条、第五十条 並びに第五十一条第一項、第二項 及び第五項の規定は、連合会の監督について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「第二十三条第二項第二号」とあるのは
「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第二号」と、
同条第五項中
「第一項 又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第三項の勧告 又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び関係市町村長」とあるのは
「都道府県連合会に対し第五十八条第五項において準用する第五十一条第一項 又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び全国連合会」と
読み替えるものとする。
前章第七節(第五十二条第一項第二号 及び第五十二条の二から 第五十二条の七までを除く。)の規定は、 連合会の解散 及び清算について準用する。