この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所 及び日本商工会議所の組織 及び運営について定めることを目的とする。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
商工会議所 又は日本商工会議所(以下この章 及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
商工会議所等は、その名称中に商工会議所 又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字 又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。
但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
商工会議所等は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。