商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所 及び日本商工会議所の組織 及び運営について定めることを目的とする。

1項

商工会議所 又は日本商工会議所(以下この章 及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。

2項
商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項
商工会議所等は、その名称中に商工会議所 又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
2項

商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字 又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。


但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1項
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2項
商工会議所等は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3項
商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
1項

商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない