商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第七節 合資会社の登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


1項

設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。

1項

第四十七条第一項第五十一から第五十三条まで第九十三条第九十四条 及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。

1項

有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号 又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号 又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み 及び給付が完了したことを証する書面

3項

第百四条 及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。

1項

第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。

1項

第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2項

第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記 及び新設合併による設立の登記について準用する。

1項

第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2項

第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記 及び新設分割による設立の登記について準用する。