商人(会社を除く。以下 この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第四節 支配人の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
四
号
支配人の氏名 及び住所
二
号
商人の氏名 及び住所
三
号
商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及びその使用すべき商号
支配人を置いた営業所
第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
支配人の氏名 及び住所
二
号
支配人を置いた営業所
第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。