この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七章 運送取扱営業
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。
運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し 若しくは損傷し、若しくはその滅失 若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管 及び引渡し、運送人の選択 その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用 及び運送賃 その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
運送取扱人は、自ら運送をすることができる。
この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。
運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券 又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。
第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条 及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。
この場合において、
第五百七十九条第二項中
「前の運送人」とあるのは
「前の運送取扱人 又は運送人」と、
第五百八十五条第一項中
「運送品の引渡し」とあるのは
「荷受人に対する運送品の引渡し」と
読み替えるものとする。