国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令

昭和二十八年政令第二百一号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十二年政令第三百六号
最終編集日 : 2024年 09月09日 12時51分

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1項

この政令は、公布の日から施行する。

2項

領事官職務規則(明治三十三年勅令第百五十三号)は、廃止する。

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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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1項

この政令は、法の施行の日昭和三十二年一月十日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。