気象庁の長は、気象庁長官とする。
国土交通省設置法
第三節 気象庁
⤏ 第一款 任務及び所掌事務
気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。
気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第二款 地方支分部局
気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。
前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。
管区気象台等(管区気象台 及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気 及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
管区気象台の名称 及び位置は、政令で定める。
管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。
管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。
沖縄気象台の位置は、政令で定める。
沖縄気象台の管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所 又は出張所を置くことができる。
管区気象台等の測候所 及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方気象台 又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台 又は測候所の出張所を置くことができる。
地方気象台 又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。