国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三節 気象庁

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一款 任務及び所掌事務

1項

気象庁の長は、気象庁長官とする。

1項

気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。

1項

気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号第百十九号から第百二十二号まで第百二十四号から第百二十六号まで 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

第二款 地方支分部局

1項

気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。

2項

前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。

1項

管区気象台等(管区気象台 及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号第百二十一号地球磁気 及び地球電気に関するものを除く)、第百二十二号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

管区気象台の名称 及び位置は、政令で定める。

3項

管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項

管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5項

前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項

沖縄気象台の位置は、政令で定める。

7項

沖縄気象台の管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。

2項

地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所 又は出張所を置くことができる。

4項

管区気象台等の測候所 及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

5項

国土交通大臣は、地方気象台 又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台 又は測候所の出張所を置くことができる。

6項

地方気象台 又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。