国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三節 特別の機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

本省に、国土地理院を置く。

2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
海難審判所
1項

国土地理院は、第四条第一項第九号第十号測量業の発達、改善 及び調整に係るものを除く)、第十六号測量 その他の国土の管理に係るものに限る)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

2項

国土地理院の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。

4項

国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

自転車活用推進本部については、自転車活用推進法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

海難審判所については、海難審判法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。