国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

平成十九年法律第四十五号
略称 : 自己啓発等休業法 
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時15分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項 及び第二項の改正規定を除く。)の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第五十二条の規定 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から 第四十二条までの規定 公布の日

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第四十七条 @ 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第四十五条の規定による改正後の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「新自己啓発等休業法」という。) 第二条第三項(新自己啓発等休業法第十条 及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学には、附則第四十五条の規定による改正前の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「旧自己啓発等休業法」という。) 第二条第三項(旧自己啓発等休業法第十条 及び裁判所職員臨時措置法(第八号に係る部分に限る)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により旧学校教育法第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第九十一条に規定する専攻科 及び旧学校教育法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る)を含むものとする。