第四章の規定は、行政執行法人の職員(管理 又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)には、適用しない。
国家公務員倫理法
第六章 雑則
第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員に対する同法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、
同号中
「第三条第二項から 第四項まで、第三条の二」とあるのは
「第三条第二項から 第四項まで(職務に係る倫理の保持に関する事務を除く。)」と、
「第十七条、第十七条の二」とあるのは
「第十七条(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを除く。)」と、
「第八十四条第二項、第八十四条の二」とあるのは
「第八十四条第二項(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令 及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものを除く。)」と、
「第百条第四項」とあるのは
「第百条第四項(第十七条の二の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」と
する。
法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。)、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって行政執行法人以外のものその他 これらに準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の根拠となる法律 又は法人格を付与する法律において、役員、職員 その他の当該法人の業務に従事する者を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ、政府の出資を受けているもの(以下「特殊法人等」という。)は、この法律の規定に基づく国 及び行政執行法人の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならない。
各省各庁の長は、その所管する特殊法人等に対し、前項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、必要な監督を行うことができる。
審査会は、各省各庁の長に対し、第一項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上 必要な措置を講ずるよう 求めることができる。
地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) 第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国 及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。
この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第四条、第五条第六項、第十四条、第十七条 及び第十八条第三項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程 並びに第四十二条第一項 及び次条の政令に関するものに限られるものとする。
前項に定めるもの及び この法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく 職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、審査会の所掌に属するものとする。
この法律に定めるもののほか、この法律(第四章を除く。)の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、政令で定める。
第十八条第一項 又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。