採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第三款 採用候補者名簿
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十八号
最終編集日 :
2026年 08月13日 17時09分
採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名 及び得点を記載するものとする。
採用候補者名簿は、受験者、任命権者 その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。
採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。