国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第三款 債権の差押

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

2項
徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立 その他の処分を禁じなければならない。
3項

第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

4項

税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。

1項

電子記録債権の差押えは、第三債務者 及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。

2項
徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分 又は電子記録の請求を禁じなければならない。
3項

第一項の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。


ただし、第三債務者に対する同項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

1項

徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。


ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

1項

抵当権 又は登記することができる質権 若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。


この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権 若しくは質権が設定されている財産 又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く)に差し押えた旨を通知しなければならない。

1項

徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。


この場合においては、第五十六条第一項動産等の差押手続)及び第五十八条第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。

1項
給料 若しくは年金 又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
1項
徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。
2項

徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。

3項

徴収職員が第一項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

4項

国税通則法第五十五条第一項から第三項まで納付委託)の規定は、第一項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。


ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。