国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十二章 金銭の受入及び支出並びに予算

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

館長は、国立国会図書館に関し、その奉仕 又は蒐集資料に関連し、直ちに支払に供し得る金銭の寄贈を受けることができる。

○2項

この場合には両議院の議院運営委員会の承認を得なければならない。

1項

国立国会図書館に充当されているあらゆる経費は、館長の監督の下に、その任命した支出官によつて支出される。

1項

国立国会図書館の予算は、館長がこれを調製し、両議院の議院運営委員会に提出する。


委員会はこの予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、両議院の議長に送付する。