@ 施行期日
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
国籍法 及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号) 附則第五条第一項 又は第六条第一項の規定による国籍取得の届出については、第一条第一項、第三項、第四項 及び第六項、第四条 並びに第五条の規定を準用する。
この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。
改正法附則第二条第一項 又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。) 第一条第一項、第三項、第四項 及び第六項、第四条 並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項 及び第三項から第五項まで、第四条 並びに第五条の規定を準用する。
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) 第五十八条の二の規定は、改正法附則第二条第一項、第四条第一項 又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。