土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準 及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準 及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。
第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。
第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準 及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。
この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「前条」とあるのは、
「第五十一条の六」と
読み替えるものとする。
都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。
ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合 又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準 及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準 及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準 及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
申請手続が法令に違反していること。
規準 又は事業計画の決定手続 又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
市街地とするのに適当でない地域 又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第五十一条の二第一項に規定する認可をしてはならない。
都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
市町村長は、第五十一条の十三第四項において準用する前項、第百三条第四項 又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第三条第三項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
区画整理会社は、規準 又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準 又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社 及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準 又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する
この場合において、
第五十一条の六、第五十一条の七第一項 及び第五十一条の八第一項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、
第五十一条の六中
「者 及び」とあるのは
「者 並びに」と、
第五十一条の七第二項中
「第五十一条の六」とあるのは
「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、
前条第一項第一号中
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、
同条第三項中
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、
「施行地区 及び設計の概要」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要」と、
同条第五項中
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「規準 又は事業計画の変更をもつて」と
読み替えるものとする。
区画整理会社は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、規準 又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
区画整理会社の合併 若しくは分割 又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部 若しくは一部の譲渡 及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する。
この場合において、
第五十一条の二第一項後段中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、
第五十一条の九第一項中
「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは
「次の各号(第三号 及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき 又は規準 若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、
同項第一号中
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と
読み替えるものとする。
区画整理会社の合併 若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社 若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社 又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位 及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止 又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
都道府県知事は、第五十一条の四において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。
ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
第五十一条の九第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは、
「土地区画整理事業の廃止 又は終了をもつて」と
読み替えるものとする。