国 及び地方公共団体は、地域生物多様性増進活動に関する施策の推進に当たっては、地球温暖化の防止を図るための施策、気候変動適応に関する施策、循環型社会の形成に関する施策、防災に関する施策、水循環に関する施策 その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 18時11分
国は、生物の多様性の増進に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理 及び分析 並びに研究の推進 その他必要な措置を講ずるものとする。
国は、地域における生物の多様性の確保に関する国際的な連携の確保 その他の生物の多様性の増進に関する国際協力を推進するよう努めるものとする。
国は、教育活動、広報活動等を通じて、地域生物多様性増進活動に関し、広く事業者 及び国民の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者の活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
国は、事業者 及び国民の理解の増進等に資するため、増進活動実施計画 及び連携増進活動実施計画の実施による我が国における生物の多様性の状況の推移をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。
地方公共団体は、第一項の国の施策と相まって、地域生物多様性増進活動に関する事業者 及び住民の関心を高め、その理解と協力を得るために必要な施策を推進するよう努めるものとする。
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。
主務大臣は、認定増進活動実施者 又は認定連携活動実施者に対し、認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、認定連携市町村に対し、認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この法律に規定する主務大臣 及び環境大臣の権限は、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。