地域再生法施行令
平成十七年政令第百五十一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
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1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成二十六年十二月十五日)から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。
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1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。
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1項
この政令は、漁港漁場整備法 及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、中小企業信用保険法 及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)の施行の日(令和六年三月十五日)から施行する。