@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成二十六年十二月十五日)から施行する。
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。