第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第九章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 08時36分
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十七条の二十八第二項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事した者
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者
第十七条の五十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十七条の十八第一項 又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項 又は第三項に規定する行為をした者
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。