地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事 及び監事を置く。
ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事 及び監事を置く。
ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。
この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、地方独立行政法人が次に掲げる書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。
前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務 及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
設立団体の長は、前二項の規定により理事長 又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該地方独立行政法人の理事長 又は監事の職務の内容、勤務条件 その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。
公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
副理事長 及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
理事長は、前項の規定により副理事長 及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間 又は四年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。第三十八条 及び第七十四条第四項において同じ。)までとする。
ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例 及び規則 並びに定款、この法律、他の法令 又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分 並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書 その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
地方独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。
設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
前項に規定するもののほか、設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
理事長は、前二項の規定により副理事長 又は理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
地方独立行政法人と理事長 又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。
地方独立行政法人の役員 又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない**。
設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。
前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに役員等の職責 その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況 その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第二項 及び第三項の規定は、前項の条例の制定 又は改廃について準用する。