設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
地方独立行政法人法
第二節 中期目標等
中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。
当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。
予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画
前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(以下この条 及び第二十九条において「年度計画」という。)を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
当該年度計画を変更したときも、同様とする。
地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、
前項中
「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、
「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と
する。
地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度
当該事業年度における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度
当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度
当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績
地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
第一項の評価は、同項第一号、第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画 及び年度計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。
設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
設立団体の長は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。