地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三節 管理

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分


1項
機構の取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

機構に、脱炭素化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

1項
委員会は、次に掲げる決定を行う。
一 号

第三十六条の二十五第一項の対象事業活動支援の対象となる事業者 及び当該対象事業活動支援の内容の決定

二 号

第三十六条の二十七第一項の株式等 又は債権の譲渡 その他の処分の決定

三 号

前二号に掲げるもののほか会社法第三百六十二条第四項第一号 及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2項

委員会は、前項第一号 及び第二号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

1項

委員会は、取締役である委員三人以上 七人以内で組織する。

2項

委員の中には、代表取締役 及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

3項
委員は、取締役会の決議により定める。
4項
委員の選定 及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5項
委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
6項
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7項
委員長は、委員会の会務を総理する。
8項

委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

1項

委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。次項 及び第三項において同じ。)が招集する。

2項

委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4項

前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない

5項

前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6項
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7項

委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8項

委員会の議事については、環境省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員 及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9項

前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この項 及び次条第二項第二号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、環境省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10項

前各項 及び次条に定めるもののほか、議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1項

機構は、委員会の日から十年間前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

3項

債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項

裁判所は、第二項各号に掲げる請求 又は前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項 又は前項許可をすることができない

5項

会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第二項第一号に係る部分に限る)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、第八百七十二条の二第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、第二項 及び第三項の許可について準用する。

6項

取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

1項

機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。


委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2項

前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定 及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4項

機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

1項
機構の定款の変更の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。