@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
事業の区分 | 国の負担割合 |
耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプ その他の政令で定める消防用施設の整備で地方公共団体が実施するもの | 二分の一 |
へき地における公立の診療所であって政令で定めるものの改築 | 二分の一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設 若しくは児童心理治療施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホーム 又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護 又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 三分の二 |
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の幼稚部、小学部 若しくは中学部の校舎、屋内運動場 又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築 | 二分の一 |
公立の小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の校舎 又は屋内運動場で、木造以外のものの補強(次項に掲げるものを除く。) | 二分の一 |
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の幼稚部、小学部 若しくは中学部の校舎、屋内運動場 又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強 | 三分の二 |
地震災害時において 迅速かつ的確な被害状況の把握 及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備 その他の政令で定める施設 又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの | 二分の一 |
地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備 その他の政令で定める施設 又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの | 二分の一 |
地震災害時において 必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの | 二分の一 |
負傷者を一時的に収容 及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な政令で定める設備 又は資機材の整備で地方公共団体が実施するもの | 二分の一 |
事業の区分 | 都道府県の負担割合 |
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設 若しくは児童心理治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホーム 又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護 又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 六分の一 |