法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第二節 特定外国法の指定
特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有し、かつ、その法に関する法律事務の取扱いについて五年以上の実務経験を有する者であること。
第十二条第四項 及び第十三条の規定は、前項の規定による指定について準用する。
承認を受けた者が前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
前項の指定申請書には、前条第一項各号に掲げる条件のいずれかに該当することを証する書類 その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
承認がその効力を失い、又は取り消されたときは、指定は、その効力を失う。
指定を受けた者が第十七条第二項において準用する第十三条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に第三十四条第一項の規定による請求をしなかつたときも、同様とする。
法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項各号に掲げる条件に係る事項について、報告 又は資料の提出を求めることができる。
第十五条第二項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。
法務大臣は、指定を受けた者が第十七条第一項第一号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。
法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
第十八条第一項の指定申請書 又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
前条第一項の報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。
第十二条第四項 及び第十三条の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。