大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月06日 19時53分


1項

この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

1項

この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。

2項

この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子 及び成熟した茎を除く)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く)をいう。

3項

この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者 及び大麻草研究栽培者をいう。

4項

この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子 又は成熟した茎の製品 その他の厚生労働省令で定めるものに限る)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

5項

この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

6項

この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

1項

大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

2項

この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。