第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
大麻草の栽培の規制に関する法律
第二章 第一種大麻草採取栽培者
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
拘禁刑以上の刑に処せられた者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
当該年の初めに所持した大麻 及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)の品名 及び数量
第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名 及び数量
第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。
ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名 及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名 及び数量 並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子 その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出 その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項 及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで 及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名 及び数量 並びに加工をする品目 その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
ただし、大麻草の種子 又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名 及び数量 並びに加工をした品目 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨 及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分 若しくはこの法律に規定する免許 若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪 若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定 若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪 若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。
第一種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。
第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該第一種大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の六第一項 又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者 及び同条第三項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者 又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し 及び譲受けについては、同法第二十四条第一項 及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻 及び麻薬の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定を適用しない。
免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
免許期間満了者等が第一項の規定により同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻 又は当該発芽不能未処理種子の品名 及び数量、譲渡しの年月日 並びに譲受人の氏名 又は名称 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。