第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第四節 女性の職業選択に資する情報の公表
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。
第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。
特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務 及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
一
号
二
号
その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績