子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二款 特定地域型保育事業者

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時49分

1項

第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類 及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。

2項

市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

1項

特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。

1項

特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

2項

特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども 及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。

3項

特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況 その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

4項
特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
5項
特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律 及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
1項

特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備 及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。

2項

特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。

3項

市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

特定地域型保育事業に係る利用定員(第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。

二 号

特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保 及び秘密の保持等 並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4項

内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準 及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、特定地域型保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5項

特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき 又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日 又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少 又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項

特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。

1項

市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者 及び他の特定地域型保育事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者 及び当該関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

2項

都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

3項

内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者 若しくは特定地域型保育事業者であった者 若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者 若しくは特定地域型保育事業所の職員 若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所 その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第四十六条第五項に規定する便宜の提供を地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

特定地域型保育事業者が、第四十五条第五項の規定に違反したと認められるとき。

二 号

特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。

三 号

特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。

四 号

地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。

五 号

特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

特定地域型保育事業者 又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員 又はその事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十一 号

特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項

前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日 又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項申請をすることができない

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地 その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

一 号

第二十九条第一項の確認をしたとき。

二 号

第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。

三 号

前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき。

1項

市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合 その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型保育に係る希望、当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容 その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言 又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。

2項

特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん 及び要請に対し、協力しなければならない。