内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部 又は一部を行わせることができる。
子ども・子育て支援法
第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
第七十一条の九第一項の規定による督促
第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収
内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部 若しくは一部を行わせることとするとき 又は支払基金に行わせていた当該事務の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又は その要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金 又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金 若しくは受託者の事務所 その他必要な場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
第七十一条の十三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告 若しくは物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、
同項中
「厚生労働大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣」と
する。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第七十一条の十五第二項、第七十一条の十六第一項 又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。
第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。
第七十一条の十六第二項 又は第七十一条の十九第二項 若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。
第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。
内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣 及び厚生労働大臣に協議しなければならない。