官報及び法令全書に関する内閣府令

昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月30日 08時25分

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1項

この命令は、公布の日から施行する。

2項
復興庁が廃止されるまでの間における第一条 及び第二条の規定の適用については、第一条 及び第二条中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。
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1項

この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

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1項

この命令は、公布の日から施行する。

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1項

この命令は、公布の日から施行する。

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1項

この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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1項

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項

この府令は、復興庁設置法の施行の日平成二十四年二月十日)から施行する。

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1項

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日平成二十六年五月三十日)から施行する。

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1項
この府令は、令和三年九月一日から施行する。