家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第二章 工賃及び最低工賃

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 08月26日 21時31分


1項

工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。

一 号

郵政民営化法平成十七年法律第九十七号) 第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付

二 号

銀行 その他の金融機関に対する預金 又は貯金への振込み

1項

法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2項

都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1項

法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容 及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。

2項

厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。

1項

労働政策審議会 又は地方労働審議会(以下「審議会」と総称する。)は、法第十一条第一項の規定により関係家内労働者 及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨 並びに意見を述べようとする関係家内労働者 及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。

2項

審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者 及び関係委託者のうち適当と認める者から意見をきくものとする。

3項

第一項の規定による公示は、労働政策審議会にあつては官報に掲載することにより、地方労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

4項

都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1項

法第十一条第二項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。

一 号

申出をする者が代表する家内労働者 又は委託者の範囲

二 号
申出の内容
三 号
申出の理由
2項

前項の申出書には、申出をする者が同項第一号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項

第一項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。


この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。

1項

法第十二条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。

1項

都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第八条第一項 又は法第十条の規定により地方労働審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、法第十五条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。


前項の報告があつた事案について法第十五条第一項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。

3項

都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは、法第八条第一項 又は法第十条の規定による調査審議を求めてはならない。

4項

都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書 その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。