小切手ノ支払ハ 其ノ金額ノ全部 又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
小切手法
#
昭和八年法律第五十七号
#
第三章 保証
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
支払人ヲ除クノ外第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得 小切手ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ
保証ハ小切手 又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
保証ハ「保証」其ノ他 之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
小切手ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス
但シ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス 其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ 之ヲ為シタルモノト看做ス
保証人ハ保証セラレタル者ト 同一ノ責任ヲ負フ
保証ハ其ノ担保シタル債務ガ 方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ 無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
保証人ガ 小切手ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者 及其ノ者ノ小切手上ノ債務者ニ対シ小切手ヨリ生ズル権利ヲ取得ス