在所者には、次に掲げる物品(書籍等 及び新聞紙を除く。以下 この節において同じ。)であって、少年鑑別所における日常生活に必要なもの(第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第六節 物品の貸与等及び自弁
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
衣類 及び寝具
二
号
食事 及び湯茶
三
号
日用品、学用品 その他の物品
在所者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品 その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品(第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品(酒類 及びたばこを除く。次条第一項第四号において同じ。)を支給することができる。
少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の在所者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合 並びにその健全な育成を著しく妨げるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
一
号
衣類
二
号
食料品 及び飲料
三
号
室内装飾品
四
号
嗜好品
五
号
日用品、学用品 その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品
少年鑑別所の長は、在院中在所者が、前項各号に掲げる物品について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の観護処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。
在所者には、次に掲げる物品については、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一
号
眼鏡 その他の補正器具
二
号
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
三
号
その他法務省令で定める物品
前項各号に掲げる物品について、在所者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。
第四十一条 又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在所者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。